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大阪高等裁判所 昭和48年(ネ)567号 判決 1974年5月31日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

当事者の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

一、控訴人の主張

(一)  本件においては、養親子関係の破綻はない。すなわち、養親子関係の存在理由は、名の継承と未成年者の養育という点にあるが、本件での紛争が名の継承には都合が悪いという事情はなく、また未成年者を養育するという養親子関係は控訴人が成年に達したときに既に終了している。本件の養親子関係は、成人した養子と養親の関係である。この関係で最も大切なのは扶養関係である。本件では、被控訴人も独自の財産を保有しており、控訴人が扶養義務を尽していないという事情もない。このような成長した養親子関係においては、養親と養子の仲が悪くなり、別居のやむなきに至つたという理由だけでは、養親子関係が破綻したとはいえない。また民法八一四条の事由(離縁事由)もない。

(二)  かりに、控訴人と被控訴人との間の養親子関係の破綻があつたとしても、それよりも前に既に円満に終了している控訴人と亡大谷春之助との間の養親子関係にもとづく相続権が、そのために覆ることはありえない。

二、被控訴人の主張

かりに嫡出子出生届が養子縁組届として認められるとすると、一五才未満の子を養子にするには家庭裁判所の許可を要するという法の規定があるのに、右許可を要しない養子縁組を認めることになつて、不合理である。

三、控訴人の援用した証拠(省略)

四、被控訴人の援用した証拠(省略)

理由

当裁判所も、被控訴人の請求は正当であるから認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決説示の理由と同一(ただし、原判決六枚目表九行目に「一一月二五日」とあるのを「一一月一五日」と、原判決七枚目表六行目に「縁組意見」とあるのを「縁組意思」とそれぞれ改める。)であるから、これをすべて引用する。

一、原判決五枚目表二行目の(いずれも一、二回)とある次及び七枚目表一行目の(いずれも第一、二回)とある次に、それぞれ、「及び原審並びに当審における控訴人、被控訴人各本人尋問の結果」を加える。

二、当事者間に縁組意思があるからといつて、嫡出子出生届に養子縁組届としての効力を認めると、未成年者の保護ないし福祉を目的とし、このため、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合のほかは未成年者を養子とするにつき家庭裁判所の許可を得ることを要求している民法七九八条の規定を潜脱する結果を招来し、右許可のない未成年養子の発生を肯定することになり、そのために未成年者の保護に欠ける場合も生じて、不都合である。この点からいつても、嫡出子出生届に養子縁組届としての効力を認めることは相当でない。

三、成年の養親子関係においても、扶養関係だけがその要素をなすものとみるべきではなくて、合理的な親子としての精神的きずなが重要な要素をなしていることは否定できない。それゆえ、かりに養親に資産があり、その経済生活を脅かすことがなく、したがつて扶養関係を破壊しなくとも、右の精神的きずなの破壊があるときは、養親子関係を破綻に導くものというべきである。そして、前認定の事実(原判決五枚目表三行目一七字目から六枚目裏末行一三字目まで)によれば、控訴人と被控訴人の合理的な親子としての精神的きずなは破壊状態にあり、この状態は、被控訴人ではなくて、むしろ控訴人が導いたものと評価できるから、ここに控訴人と被控訴人の事実上の養親子関係は破綻したものと認められる。そして、この事実は、法律上の養親子の裁判上の離縁原因を定めた民法八一四条にあてはめていえば、被控訴人が控訴人から「悪意で遺棄された」(同条一項一号)ものと評価できる。また、養親子関係の存在理由の一つとして、控訴人主張のように、名の継承ということがあるとしても、名の継承は、財産の継承をともなう場合であつても、多分に精神的要素を含み、養子が右の精神的きずなを破壊に導いたとすれば、そのことは養親が養子に対し名の継承を拒む正当理由となるものというべきである。

四、相続に関する規定は、戸籍の記載にもとづいて一律に適用すべきものと解すべきであるから、単なる事実上の養親子関係にはこれを類推適用することはできない。したがつて、控訴人と亡大谷春之助との間の事実上の養親子関係にもとづく控訴人の相続権は、もともとこれを認めることができず、この点に関する控訴人の主張も失当である。

それゆえ、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。よつて、民訴法三八四条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

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